独立開業して仕事をする!

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独立開業して仕事をする!

独立開業という響きは、会社勤めの人たちにとってロマンや夢を感じられるものです。一国一城の主として、自分の手腕のみで業務を行っていくのは充実感のある生活かもしれません。宅地建物取引主任者資格により、独占業務を扱うことができる身分のため、独立開業するのに有利なのが、不動産業界であると言えます。

宅地建物取引主任者の独占業務として、重要事項の説明があります。これは不動産の売買が成立するまでに、売買契約や賃貸借契約についての説明を、宅地建物取引主任者から行わなくてはいけないということです。また、重要事項説明書を交付するに当たって、その説明書の内容が正しいものであるかどうかの判断をするのも、宅地建物取引主任者の役割です。

正しいと判断したものについて、宅地建物取引主任者の記名・押印により正統性の証明をします。同じように契約書の内容についても、誤りがないか確認し、宅地建物取引主任者が記名・押印することが必要とされます。このように不動産の売買契約や、賃貸借契約の一連の流れの中でも宅地建物取引主任者は欠かすことの出来ない存在として組み込まれているのです。

以上のように独占業務である宅地建物取引主任者の業務は、他の資格を取得することにより、仕事の幅を広げる相乗効果を発揮します。例えば、ファイナンシャルプランナーであれば、幅広い金融の知識を駆使し、顧客のライフプランの制作を行います。その際、FP資格の他に宅地建物取引主任者資格があれば、ライフプランに組み込まれた不動産について、さらに突っ込んだ提案を行うことができます。

司法書士においても、独占業務である不動産登記と商業・法人登記の他に、宅地建物取引主任者資格があれば、宅建の知識を生かしたシームレスな業務を行うことが出来るようになります。このように、他の資格を取得することにより、現在の資格をより生かすことができるようなダブルライセンスは業務の幅を広げるメリットがあります。