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主任者登録をしよう!法定講習って何?
宅地建物取引主任者資格試験に合格しても、すぐに宅地建物取引主任者として働く必要のない人も多くいると思います。いずれは不動産業界への就職を考えて先に宅地建物取引主任者資格試験を受験した学生や、個人的興味から受験した人もこのケースです。
現在、状況的に主任者登録をする必要のない試験合格者は、あとから主任者登録をすることが可能です。ただし、合格後に1年以上の期間が経過後の主任者登録には、各都道府県指定の機関にて開催される「法定講習」を受講する必要があります。
また「法定講習」は、宅地建物取引主任者資格の更新時にも受講することとなる講習です。宅地建物取引主任者資格については、更新なしに一生涯の資格として持ちつづけることが可能となりますが、交付される主任者証については話が変わってきます。
主任者証には5年間という有効期限が設定されており、期限が切れる前に自発的にライセンスの更新手続きをする必要があります。ライセンス更新は「法定講習」を受講することで得られます。「法定講習」は各都道府県によって開催されており、その頻度、時間は各都道府県に問い合わせて確認することが必要です。
都道府県によっては、1年に2、3回しか法定講習を行っていないといった場所もあるようなので注意がいります。資格取得してからも、宅地建物取引主任者として仕事に従事する際に求められるこれらの条件を、煩わしく感じるかもしれませんが、宅地建物取引主任者の質の維持を図るためには必要な処置なのです。
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