合格しても実務経験が必要なの?実務講習って何?

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合格しても実務経験が必要なの?実務講習って何?

宅地建物取引主任者資格試験の受検者は、受検後の一定期間後に財団法人不動産適正取引推進機構のWEBページ等により、合否を知ることと思います。その後、財団法人不動産適正取引推進機構から郵送されてきた書類の中に「宅地建物取引主任者資格登録等の手続きについて」を見つけることになります。

合格者はすぐに宅地建物取引主として業務に従事できるかというと、そうではありません。手続きをする必要があるのです。その手続きとは、「宅地建物取引主任者資格登録」を行うことです。「宅地建物取引主任者資格登録」できるのは、宅地建物取引主任者資格試験の合格者で、以下の条件を満たす必要があります。財団法人不動産適正取引推進機構のWEBページでも確認できます。

1.宅地建物取引業の実務の経験が2年以上ある者
2.国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習を修了した者
3.国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者で、かつ、宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない方が登録できます。

以上の(1.)は、一般管理事務は実務経験に該当しません。(3.)については、実務経験又は登録実務講習修了の有効期限は、都道府県によって異なる場合があるので確認が必要があります。では、試験に合格しても、2年間の実務経験がないと主任者登録はできないかというと、そうではありません。実務経験2年未満であっても、実務講習の受講をすることで、実務経験2年以上の実力と同等と見なされます。