指定講習・科目免除制度とは?

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指定講習・科目免除制度とは?

宅地建物取引主任者資格取得を目標に、勉強を続けることとなります。そのまま受験に向けて突き進むのも良いですが、宅地建物取引主任者資格には、試験を有利にすることのできる制度が用意されています。

「科目免除制度」です。これは、宅建業法第16条第3項により規定された講習を修了することにより、受験の一部科目が免除となる制度で、試験課目は7分野の内の「1.土地・建物の構造及び種別」及び「5.宅地・建物の需給に関する法令」の問題が免除されます。試験を有利に進めるために、ぜひ修了したいこの指定講習ですが、指定講習を受講するためには、いくつかの条件が設定されています。

1.宅地建物取引業に関する実務経験が3年以上あること。(経理・総務等、一般管理部門は該当しない)
2.宅地建物取引業初任従業者教育研修の修了者であり、実務経験が2年以上あること。

以上2つの条件をクリアーする必要があります。実務経験には経理や総務等の一般管理部門の業務は条件の対象外となることからも、つまり科目免除については実質宅地建物取引業経験者しか利用できないということになります。

これは宅地建物取引業者の多くに、宅地建物取引主任者資格取得を促すための処置のため、そのように宅地建物取引業経験者が受験しやすいような条件に設定されているようです。試験問題が免除されることから有利になると思われる、これらの講習ですが、3ヵ月の通信講座と2日間の講習を受ける必要があり、決して楽なものではありません。