受験資格・受験日・受験会場

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受験資格・受験日・受験会場

宅地建物取引主任者資格試験は、国土交通省令の定めにより都道府県知事が行うこととされています。昭和63年度から、国土交通大臣が指定した指定試験機関が都道府県知事の委任を受けて実施しています。平成19年現在は、財団法人不動産適正取引推進機構が国土交通大臣に指定された指定試験機関として、宅地建物取引主任者資格試験の実施を行っています。

受験資格に制限はありません。年齢、性別、学歴、業務経験に関係なく受験できることから、不動産業界に関わる人のみでなく、学生や主婦の受験も多いのが宅地建物取引主任者資格です。試験実施日は、毎年1回、10月の第3日曜日に開催されます。

時間帯は午後1時〜3時の2時間です。登録講習修了者は、午後1時10分〜3時までの1時間50分が試験時間となっています。試験会場は、都道府県ごとの協力機関により指定される会場となります。受検者がどこの会場で試験を行うことになるのかを、受検者の所在地である都道府県の協力機関に問い合わせてください。

都道府県の協力機関リストは、財団法人不動産適正取引推進機構に直接問い合わせる他、財団法人不動産適正取引推進機構のWEBページにも掲載されています。以上の内容には変更が加えられることもあるため、詳細については財団法人不動産適正取引推進機構のWEBページ(http://www.retio.or.jp/index.html)にて確認することをお勧めします。