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宅地建物取引主任者って何をする人?
不動産の売り買い等の契約をする際に、安心した取引ができるように不動産取引のプロとして、適切なアドバイスや説明をするための存在です。信頼基準として国家資格で取り決められています。また宅地建物取引業法(宅建業法)で決められている宅建主任者の3つの独占業務があります。
1、重要事項の説明
宅建業者はなんらかの不動産取引契約が成立するまでの間に、契約当事者に「重要事項説明書」の交付をして、宅建主任者に説明させなければなりません。宅建業法第35条でその記載すべき内容が決められています。主なものでは、当該物件の概要や、その地域の都市計画上の用途地域に関するもの、電気やガスなど生活に直接関わるものの状態や、権利関係、等があります。
2、重要事項説明書への記名、押印
宅建主任者が責任をもって公式に重要事項を説明した証明として、重要事項説明書交付の際に宅建主任者が記名、押韻をします。
3、契約書類への記名、押印
実際の契約書の中にも宅建主任者の記名、押印が必要です。それによって正式な取引をしたという証明になります。契約書に記載すべき内容は宅建業法37条で取り決められています。
この宅建主任者の3つの独占業務が基本となって、不動産の取引はできるだけスムーズに、安心して行われるようになっています。この業務が行われないと不動産の取引ができないと法律で取り決められているため、宅地建物取引主任者の仕事は必要不可欠な存在です。
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